弘前市りんごを食べる日を定める条例

平成19年3月23日
弘前市条例第8号

(趣旨)
第1条 当市が日本一のりんご産地であることの市民の意識を高め、りんごに対する愛着と誇りを醸成し、もって弘前産りんごの地元における消費の拡大を図るため、弘前市りんごを食べる日を設ける。
(弘前市りんごを食べる日)
第2条 弘前市りんごを食べる日は、毎月5日とする。
(市の取組)
第3条 市は、第1条の趣旨を広く普及するための取組を行うものとする。
 市は、前項の取組を行うに当たっては、市内のりんご関係団体等と連携を図るものとする。
 市は、第1項の取組について、広く市民に協力を呼び掛けるものとする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。